同意のない性的行為については、それが請求権の消滅時効にかかっていない限り賠償請求を行うことができます。
また、仮に請求権の消滅時効が成立する場合であっても、犯罪に該当するような場合で刑事事件としての時効にかかっていない場合には、刑事責任を追及し、その過程で示談金の支払いを受けられるような場合があります。
ただ、実際にどのような対応ができるかは具体的な事案にもよるため、一度は、正式な法律相談を受けていただくことをお勧めします。
男性の弁護士でも問題がなければ当事務所でもお力添えは可能です。
ただ、事案の性質を考慮すると女性弁護士の方がよいかもしれません。
まずは、お住まいの都道府県弁護士会にて「犯罪被害者支援制度としての無料相談を受けることができないか」を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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