もとよりAさんまたはそのお子様方において買い取ってもらうのがベストです。
ですが買い取りに応じてもらえないようであれば、やむを得ないのでAさんには退去してもらうように交渉をするということになります。
Aさんは無償で住み続けておられたとのことですから、Aさんは使用借人ということで借地権を有しているわけではなく、Aさんの土地利用権は強固なものではありません。退去の交渉も決して不可能ではないはずです。
ただしかしながら、使用貸借関係に過ぎないとはいえ、建物を建てて居住することを目的とする場合には、それなりにその居住権は尊重されることになるわけで、無条件で退去して貰えるというわけではなく、粘り強い交渉が必要になることには変わりありません。
もしAさんの側で買い取りして頂けないということになった場合には、弁護士に対応をご相談するべきでしょう。
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