性格の不一致を理由として婚約破棄に同意するのであれば、慰謝料を請求することはできません。
なお、婚約破棄したくないのに、相手が一方的に破棄する場合には、慰謝料を請求できるケースもありますが、不貞行為など相手方の違法性がなければ300万円は難しいかと思います。
なお、出産した後のお子様の認知や養育費は別途争いとなる可能性がありますので、その点も含めて弁護士に相談された方がいいかと思います。
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