お困りとのことでご回答させていただきます。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
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