お父様が亡くなられたばかりとのことで、お悔やみを申し上げます。
ご質問いただいな内容に関してですが、まず相続税に関しては一般論として遺産の評価額が4800万円を超えてくれば課税の可能性はありますが、その場合でも遺産分割の内容によっては配偶者の控除枠や小規模宅地の特例などが使える可能性があるため、これは税理士に相談することが確実です。
他方、遺産の調査や相続放棄、遺産分割については、紛争ケースにも関わることができ、そこも含めての経験があることから、弁護士が最適であるとは思います。
ただ、相続放棄をせず、不動産に関して、遺産分割協議で取り決めをして登記を移転させる場合には、登記の変更を別途司法書士に依頼する必要はあります。単純なケースでは司法書士に依頼する場合もあるでしょう。
戸籍に関しては、亡くなられたお父様=被相続人に関して、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要になってきます。こちらはどのような手続きをしていくにしても必ず求められることにはなります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。