ご相談の事情であれば、意図的に不倫相手に連絡を取ったわけではないのですから、合意書に定める「違反行為」に該当することはありません。本来、違約金を支払わなければならない筋合いではありません。
しかし相手の奥さんはそのような経緯、事情を知らないわけで、写真に一緒に写っているというのが「違反行為」の立派な証拠であると主張するであろうことは避けられません。
違約金として支払わなければならないとされている金額の如何にもよりますが、弁護士に間に入ってもらうことも考えなければならないかも知れません。
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