処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。
示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
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