警察から任意での事情聴取を求められた場合でも、捜査に協力するか否かは相談者さんの自由です。
また、相談者さんが事情聴取に応じたとしても、供述調書の内容は必ず確認され、間違っている部分は必ず訂正を求めてください。
供述調書に署名捺印する義務はありません。
逮捕は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞の有無から判断されます。
相談者さんが御主人さんへの刑事処分を出来るだけ軽減されたい場合、適式な嘆願書等を作成され、捜査機関に提出されることを検討ください。
詳細については最寄りの法律事務所でお尋ねいただく形が望ましいと思われます。
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