ご質問いただきありがとうございます。
債務者(相手方)自身が任意整理を行う気がないように見受けられるので、
こちらから返済方法に関して、公正証書で取り交わすもしくは裁判等の中で和解して、
具体的な返済方法を確定する方が望ましいと思料いたします。
そうすることで、返済が滞った際にも、差押えにより回収ができます。
こちらからできる手立てとしては、上記のようなものがございますので、ご検討いただければと思います。
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