現在、債権者側から、「再和解には頭金が必要」と言われた状況と推察します。
債権者側としても、一度和解をした以上、改めて条件変更をする場合には一定の条件を付することが多く、それが頭金として課されることがしばしばあります。
それに対応が困難な場合であれば、任意整理は困難であるため、個人再生もしくは自己破産手続きを検討される方が良いと思料いたしますので、現在相談されている先生に一度ご相談されるのが良いと思います。
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