犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。
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