初めまして。弁護士の田端と申します。
ご相談の件、ご回答いたします。
1.逮捕について
私の経験ですと、万引きして現場で店長に捕まり警察に通報されて逮捕される場合は、現行犯として、そのまま逮捕される場合がほとんどです。また、初犯で逮捕される場合は、かなり少ない印象です。
以上より、この後に逮捕される可能性は低いと思われます。
2.前科をつけたくない点について
まず、コンビニのオーナーと示談ができれば、不起訴となり前科がつかない可能性が高いです。
しかし、コンビニのオーナーとは示談できる可能性はあまり高くありません(コンビニは万引きに悩まされている場合が多く、万引きは一律示談しないと決めているオーナーさんも多くいるためです。ただし、示談できる場合もあります)。
オーナーと示談できない場合は、今回は初犯で被害金額も多くないため、情状の証拠(例えば、示談の経緯を記載した書面を提出する、謝罪文をオーナーに提出する、被害金額を供託するなど)を数多く出せば、不起訴となる可能性もあると思われます。
前科をつけたくない(=不起訴を狙いたい)のであれば、弁護士に依頼する方がよろしいかと思われます。
私は、刑事事件を数多く取り扱っており、このような事件を数多く担当してまいりました。
無料の電話相談も実施しておりますので、よろしければご検討くださいませ。
よろしくお願いいたします。
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