前歴があることを踏まえても今回の被害金額的に微罪処分として処理されている可能性があり、その場合には、今後の捜査はありません。
在宅事件になっているかどうかについては警察に確認するほかありません。
その場合でも、被害弁償をしていること、被害金額が少ないことなどを検察官に主張し、不起訴処分の可能性は残されていますので、ご不安であれば弁護士へのご依頼をお勧めします。
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