はじめまして、弁護士の永井と申します。
過失割合に関し、ご相談者様の20%程度が基本になり、後はそれをどれだけ有利に修正できるかと考えております。
個別的な事情等に関しては、お電話等で確認できればと思っております。ただ、お聞きした内容次第では、方針が変更する可能性もあります。
相手方の対応を見ると、揉める可能性が高い事案であると考えます。
弁護士費用特約に加入されているのであれば、弁護士委任されるべき事案かと思います。
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