知人を「娘」、その母親(台湾人)を「A」、Aの再婚相手で2005年に他界した日本人男性を「B」として以下ご説明する。
1 Bの死亡時(2005年)における財産の存否を調査する。17年前だから相当困難である
が、居住建物の所在地をAから聞き、管轄の法務局へ。土地建物の登記で調べる。存在す
れば、その居住者は誰か。ただ、相続人でなくても、10年で取得時効により所有権取得の
可能性あり。
「税理士」さんから、できればBの職業、勤務先。預貯金の金融機関・金額。株取式の
有無を教えてもらう。また、税務署の窓口でかっての納税の有無など聞いてみる。
2 Bの相続人の存否 Bに前婚の有無、居住地管轄の役場で住民(除)票、さらに戸籍
(除籍)謄本 → 相続人がA以外にいるかもしれない。相続人が存在すれば、訪ねて遺産分
割協議の成否を確認する。
3 以上については、娘さんや相談者が足を運んで調べることになるが、相当の財産があり
そうであれば、専門の調査事務所に依頼することも、ただ10万円単位の手数料もありうる
ので、事前に電話で聞いてみるとよいでしょう。
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