ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうできる話でもなく感情的対立が激化すれば解決が遠のく虞もありますので,速やかに法的対応されることをお勧めします。
マンションはお父様名義のものでしょうか。そうであれば一部の相続人の独断で売却することはできませんのでその点は安心されてもよいかと思います。また預金についても勝手に引き出すことは困難ですが,預金名義人が死亡した旨金融機関に伝えることで口座を一時凍結できます。
相続税に関しては基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが,個別の事情ゆえ何とも申しようがありません。市区町村役場の資産税担当部署で被相続人(お父様)名義の「名寄帳」を取得,さらに「固定資産評価証明書」を取得されるとよいでしょう。さらに預貯金に関しても金融機関で死亡時点と現時点の「残高証明書」を取得の上,税理士さんにご相談下さい。
いずれも資料取得には被相続人死亡記載の戸籍謄本と奥様の現戸籍及び被相続人との繋がりがわかる遡った戸籍が必要です。現在はご自身の本籍地の役所にて,「相続のため」と言えば,一括して取得できます。
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