通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。
逮捕はされません。
破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。
従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。
現在、3件対応しており、こなれております。
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