長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。
相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。
一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。
詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
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