お問い合わせありがとうございます。
逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。
仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。
逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。
何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。
被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。
早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。
他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。
国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。
よろしくご検討ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。