大変なことに遭遇されたこと、心よりお見舞い申し上げます。
あなたの娘さんが被害に遭われた行為は、刑法状の不同意わいせつ罪に該当しうるものと思われます。
警察に被害を届けた上で、加害者の起訴処分を検察官に求めていくことも十分可能と思われます。
被害に遭われた日から、すでに1週間以上が経過していますので、なるべく早く、警察に相談をしてください。その際に、「被害者支援」に対応できる弁護士に相談なされることもおすすめします。
また、同時に、あなたの娘さんが心のケアを受けられるよう、専門のカウンセラーや支援団体への相談も検討してみてください。
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