家庭裁判所にご自身本人が夫婦関係調整の調停申立てをすることをお勧めします。なぜなら、
① 「冷静に話しができない」夫との話し合いですることは、事実上不可能または適切な解決ができない。
②調停は本人が原則ですから、手続代理人(弁護士)をつける必要がない。話しは別々に聴く手続きだから、夫と顔を合わすことはほとんどなく、気楽に手続きに臨める。
③分からないことは、調停委員に聞けばよい。
なお、申立する前に
戸籍謄本など資料を取寄せる。
管轄の家庭裁判所を調べる。
それから、裁判所に相談窓口があれば、「申立したいので」と、一度電話して、教えてもらって申立する。
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