名義変更時点において母親に判断能力がなかった場合、名義変更手続が無効となり、父親が生命保険金300万円を受領することが可能ですが、保険会社の対応によっては、保険会社に対する訴訟提起が必要です。
また、すでに保険金を受領した次男は保険会社に300万円を返還しなければなりません。
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