夫婦で共有の自宅を売却した場合に、売却代金から住宅ローン等を支払っても余剰がでれば、ご自身の持分に相当する割合で現金がもらえるので、自宅購入時の頭金はそこからある程度は回収できる可能性があります。もっとも、不動産価格より住宅ローン残債務額が大きい場合は、その物件に居住する元妻側は引っ越し代程度をもらえる可能性がある程度です。
また、元夫の不動産持分を買い取ればご自身に名義変更することが一応可能ですが、現実的には極めて難しいでしょう。
自己破産予定の元夫からの金銭の回収は一般的には難しいですが、養育費は非免責債権といい自己破産しても免責されない債権です。元夫は破産予定のため住宅ローンの返済を継続するわけにはいかないので、養育費減額調停において替わりに毎月現金の支払いを求めるのがよいかもしれません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。