相談の事実関係を前提とした場合、窃盗は成立しませんが、釣り具店の商品を第三者が盗み、それを捨てていたのであれば、釣り具に対する店の所有権は放棄されておらず、侵害されたことになるので、占有離脱物横領になる可能性はあります。「捨てていったものと思った」とのことですが、ここは内心に関わる問題であるため、必ず信じてもらえるかどうかは分かりません。
「公園にとめてあったA所有の自転車を、Bが勝手に乗り逃げし、駅で乗り捨てた。駅でCがその自転車を見つけ、乗り逃げした」という流れでCが占有離脱物横領の問題になるケースは、それなりにあります。
とりあえず警察ではありのまま話すしかないと思います。
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