ご相談内容を拝見いたしました。検察からの呼び出しを受け、今後の展開について大変ご不安なこととお察しいたします。
ご質問の「万引き初犯で起訴されるか」についてですが、初犯であっても被害額や示談の状況等によっては、起訴(略式起訴による罰金刑を含む)される可能性は十分にあります。ご希望されている「不起訴処分」を獲得するためには、検察官が最終的な処分を決定する前に、被害店舗への被害弁償や示談交渉を行うことが非常に重要となってきます。
今後の手続きや処分の見通しについてご心配であれば、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。場合によっては、早期に弁護人として依頼し、ご自身に代わって示談交渉や検察官への働きかけなどを対応してもらったほうがよいでしょう。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。