2つ目の遺言書について、当時、遺言能力(判断能力)がなかったという理由で無効になるかどうか、
あるいは、民法に定められた方式の誤りがあるかどうか、
などを検討する必要があります。
1つ目の遺言書の内容と違うという理由だけでは、
2つ目の遺言書は無効にはなりません。
ところで、
仮に、遺言者が御存命であれば、新たに遺言書を作成することによって、
前の遺言書を撤回することが可能です。
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