お問い合わせありがとうございます。
未成年の方にしては長く交際されているものと拝察いたしますが、残念ながら、不貞行為(いわゆる浮気行為)による慰謝料請求は、原則、婚姻関係又は内縁関係にあると認められる場合に可能になります。
中絶による慰謝料請求は、合意による性行為の結果なのであれば、原則認められません。中絶費用の半額程度の負担は求められるでしょうが、これはあくまで実費弁償性質のものです。結果的に全額負担してもらったのであれば、これを追加して請求することは基本的に難しいでしょう。
もっとも、避妊を再三再四求めていたにもかかわらず応じてもらえなかったなど望まない妊娠であったことが窺える相当程度の事情があった場合、強要罪に当たるほどに中絶を強要された場合、成立していた婚約を中絶に関連して破棄されたなどの場合は、損害賠償請求が認められる可能性もあるかもしれません。
貴方のケースがこれらに当たるかどうか、ご確認されてみることをお勧めいたします。
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