ご心労拝察いたします。
まず,道義的な観点からは,施設側からのお悔やみや謝罪はあってしかるべきと考えます。
次に法的な観点についてですが
慰謝料請求の可否は,施設側に安全配慮義務違反が認められるか否かという点で決まります。
具体的には,それまでのお父様の嚥下能力,食事の際の体制,誤嚥につながりかねないヒヤリハットの有無,提供されていた食事の形態や実際に誤嚥してしまった食事・食材,職員の見守りの状況などから判断されることになります。
現在の情報では具体的な見通しまで御伝えすることは難しいですが,
少なくとも,このままで終わることは決して「普通」ではなく,
上記の観点から慰謝料請求が認められる可能性があるのか否か,専門的な知見を有する弁護士に,具体的な状況や資料などを見せて意見を求めることが重要と考えます。
弊所では介護事故の案件を多数取り扱っておりますので,ご希望でしたらご相談ください。
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