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未成年学生がネットで知り合った人大人にお金を借り返さないとどうなる

私は未成年の学生です。
先日、ネットで知り合った人にお金を借りました。
アフピルを買いたくて、一緒に産婦人科まで行って買ってもらいました。
予約も相手に取ってもらったので、住所、電話番号、フルネーム全て知られてしまっています。
買ってもらったものの金額は値段は2万2千円です。
その日に、ホテルに行って寝ようとかイチャイチャしようとか言われたのですがとても嫌で怖くて、そのまま断ってお金は後日払いますと言って帰りました。
お金を返す当日に、飛んでLINEもブロックしてしまいました。そしたらメールと電話が来て連絡が今日中になければ警察へ行くと言われました。
その場合私は、なにか罪に問われたり警察沙汰になったりしますか。
教えてくださいお願いします


理想の解決
警察沙汰になりたくない
質問
未成年学生でネットで知り合った成人の方にお金を借り、飛んでしまいました 警察沙汰になりたくないです
相談者(ID:15394)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年08月08日

【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所

お問い合わせありがとうございます。

まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく、民事上の責任が問われる(返済を求められる)可能性があります。

14歳以上の未成年者が犯罪行為をした場合、犯罪少年(少女も含みます)として家庭裁判所の審判に付されたり、捜査の過程で成人に達した場合は検察に送致され(成人の刑事事件として扱われ)たりします。その捜査の過程では、状況により、警察に逮捕されたり、鑑別所に身柄を収容されたりすることなどもありえます。

未成年者が親の同意なく金銭を借り入れた場合、原則その返済義務を負うことはありませんが、現存利益がある場合はその限りで返済義務が生じることとなります。また、親の同意があるかのように偽ったような場合なども返済義務が生じる可能性があります。

なお、返済義務がない=相手が詐欺の被害届を提出しない、ではないことに留意してください。貴方の素性も全て相手に知られているわけですから、大事になるのを避けたいのであれば、金銭を返還するのが最も効果的だと思われます。

もし、ご自身で対処ができないようであれば、親に事情を説明し、弁護士に依頼して相手と交渉することも検討された方がよろしいかもしれません。近時は感情のもつれから大きな事件に発展するケースもあります。住所も知られているわけですから、取返しのつかない事態になる前に、慎重に対応されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討される場合は、リンクより個別に親御さんからお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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回答日:2023年08月07日

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

ご自身は罪になりません。

警察に行ってもらったほうが、話が早いかもしれませんね。
警察を過度に怖がる必要はありません。
産婦人科に行った後に、ホテルに行こうと誘ったのは、わいせつ目的でしょう。相手の動機丸見えですよね。
それを警察に話してみては?

メールアドレス変えてしまいましょう。
電話番号着信拒否しましょう。可能であれば、電話番号を変えましょう。

直ぐに対策しないと、相手方の行動がエスカレートしてくる可能性があります。
住所は、東京でしょうか?
住所まで来たら、直ぐに警察に連絡してください。それこそ警察に捕まるのは相手方になります。

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回答した事務所の紹介
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
来所不要
電話相談可能
LINE相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
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