ご質問ありがとうございます。
1.契約の成立について
通常、工務店にリフォームを依頼することは民法上の請負契約(民法632条)に該当します。
請負契約は諾成契約であり、口頭でも成立します。
しかし、質問者様が工務店に対し請負契約を締結する意思表示をしていなければ契約は成立しません。
見積をしてもらっただけで、この工務店に発注するかは検討段階という状況であれば、未だ注文者から意思表示はされておらず、請負契約は成立していないと思われます。
もっとも「工務店に期待させるようなこと」の内容によっては、意思表示があったものとして、契約が成立している可能性があります。
2.契約のキャンセルについて
仮に契約が成立しているとしても、契約をキャンセルできる場合があります。
8日以内であればクーリングオフ制度を利用することが考えられます。もっとも、自ら工務店に出向いて契約していた場合にはクーリングオフ制度を利用することができないため注意が必要です。
また、キャンセルしたい理由によっては、民法や消費者契約法上の取消権を行使することが考えられます。
さらに、消費者契約法が適用されると、キャンセル料条項が無効となり、キャンセル料を支払わずに契約をキャンセルできる場合もあります。
契約が成立しているか、契約が成立しているとして契約をキャンセルできるかどうかは当事者間のやりとりの内容次第で異なるため、一度、弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めします。
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