相続財産譲渡証書が偽造かどうかについては、民事刑事を含め、しっかりと証明する必要があります。
認知症検査をして、認知能力がないことを確認することも有効ですが、それだけではなく、印鑑を無断で使用することができたかどうかなども重要になってきます。
認知能力があると判断されてしまった場合には、お母様の陳述書を書いていただくのも有効でしょう。
いずれにしろ、事実関係を少し整理する必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
なお、刑事告訴は、有印私文書偽造、同行使罪という罪で告訴を行うこと自体はできると思いますが、証明のハードルはかなり高いと思います。
そちらについてもぜひ対応を相談されると良いでしょう。
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