遺留分侵害額調停で、どのような点が争点であったのかが分かりませんが、
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
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