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親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
理想の解決
家賃分相当の特別受益が加味される。
質問
親の家に長年住む長男の家賃分相当は特別受益となるか。他に良い解決方法はあるか。
相談者(ID:39314)さん

弁護士の回答一覧

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
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【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)
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Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。

特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。

特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。

ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。

なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。

いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。

弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。 母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。 他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。 兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。 ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。 そこで、弁護士さんにお願いが有ります。 ①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。 ②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい ③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい ④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください ⑤着手金等は、後払いでお願いできますか? 検討 宜しくお願いします。

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遺産分割協議について

亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

遺産分割協議ができない

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代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し 介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです 本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました 介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

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兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか

父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。 不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

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特別受益の精算をしたい

私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。

遺産相続での苗字について

近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

遺産分割協議を二転三転される。

今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金   500万 土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。 遺言書(一部不備と指摘)の内容  マンション 私  土地    私と弟 二分の一  預貯金   私と弟 二分の一 遺産分割協議書  マンション 私  土地    弟  1000万私に支払後登記  預貯金  私 弟 二分の一 私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局 これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

二世帯住宅の遺産の分け方について

父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。 兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。 兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。 二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。 兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。

共有分の解消と分割協議書について

父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

遺産の中からの支払いの仕方について。

父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。 今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで) 葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。  遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。 まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません) 現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

納得できる遺産分与をしてほしい。

遺産分与に関して 姉は出生後、父と数回しか会っていないのに 父とずっと一緒に住んでいた私は同じ割合で 分けることに納得いきません。 意見が合わず話し合いができないので 弁護士を通してやり取りをしていきたいです。

相続遺産に株がある場合。

2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています) 株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

遺産相続と放棄の期限ついて

父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか? 放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。 決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。

非上場会社の社長の非常識な行為で遺産相続協議が進まず困っている

父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。 協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。 勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。 この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。 複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。 ご教示賜れればと思っております。

父亡き後にも自宅に安心安全に住むには?

1月に父が亡くなり、 結婚して家を出た妹が 遺留分請求してきた。 母は存命中。年金受給。 私は障害年金受給。 経済的に不安があり、 このまま生活して行けるのか。 出来るだけ、長く父が遺した家に住みたい。
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