まず、「相手の男性への接触命令」という点ですが、これはいわゆるDV防止法の接近禁止命令を想定しているのでしょうか。それとも、「とにかく近づくなという強制力を」というイメージでしょうか。
前者の場合DV防止法の対象ではないと思いますので、後者で考えると、相手の男性を特定したうえで、裁判所を利用するか、任意交渉かのいずれかで、「今後接触しないこと」を明確に書面で合意することが考えられます。
また、その合意に併せて、慰謝料金額を合意することが望ましいですが、奥様の不倫の内容や、その男性の責任の度合いなどで個別に変わります。
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