
ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。
なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問題を改善する気がないとして離婚が認められる方向の事情にはなります。
経済的に有利な進め方ですが、
①ご主人が離婚に応じるような状況であれば離婚については先に進め、離婚成立後に財産分与や慰謝料の請求を行う(金銭の話を持ち出して離婚を拒否されないために)。なお、ご主人が親権を争うならこの方針は取れません。
②ご主人が離婚に応じない状況であれば、別居して婚姻費用(生活費)を請求しつつ、離婚できる証拠や婚姻関係破綻の実績(別居期間)を積み重ねる(婚姻費用を払うのが嫌で離婚に応じてくれるケースもあります)
というのがいいかと思います。