過去に配偶者が不貞を行い、その相手方と書類で違約金の取り決めをしたということだと思います。
それを前提とすると、当該違約金の取り決めで金額が決められていれば、その金額を支払うように、相手方に書面その他の方法で通知し、支払いを督促することになります。
ただし、違約条項に反するような行為があったという証拠があることを前提としないと、不当請求となるリスクがあります。
金額にもよりますが、弁護士に依頼することも選択肢としてありますので、お近くの弁護士に一度無料相談でもいいので相談してみてはいかがでしょうか。
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