Winslaw法律事務所でございます。本件は、相続事案としての回答ではなく、刑事事件の被害者の方のご相談としてご回答させていただきます。
被害額を全額回収されたいとのお気持ちはよく理解できます。
しかしながら、損害相当額を回収するには、原則的に、加害者側の手元に金銭や財産等があり(残されていて)、それを特定できる必要があります。
一般論として、最初から騙すつもりで行われた詐欺行為については、損害賠償請求が認められる可能性は高いものの、現実にその支払いを受けられるほどに金銭や財産等が残っていなかったり、特定がかなり困難な場所に隠匿されていたりする場合も多いです。
したがいまして、「全額回収できますか?」との問いには、「全額回収できる可能性は低いと思います。」と言わざるを得ません。
加害者側が保有している財産についてお心当たりがあるようであれば、回収できる可能性は高くなります。
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