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管理責任は負うが相続放棄はしたい

長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。

理想の解決
空き家の管理をしても相続放棄できるようにしたい
質問
管理をしても相続放棄できますか?
相談者(ID:48932)さん

弁護士の回答一覧

Balloon lawyers answer
はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
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【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
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Balloon lawyers answer
まず、父が認知症で判断能力が乏しい場合、法的に財産管理をするには家庭裁判所に申し立てて成年後見等の制度を利用する必要が出てきます。成年後見等の手続をしない場合、財産管理以外の世話はできるとしても、財産に関することは基本的には代理で管理はできません。
また、相続放棄と「管理」(成年後見をした場合でも)は別のものであり、「管理」をしたからといって死後に相続放棄できなくなるわけではありません。しかし、死後に相続放棄をする場合には、気をつけておかなければいけないことはあります。例えば、死後に被相続人の銀行口座からお金を引き出したりした場合、相続放棄できなくなる場合があります。
法的知識が必要なことが多いので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がよいと思います。
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Balloon lawyers answer
財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が不能になることはありません。

相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんが、これは相続開始後、つまりお父様が亡くなられた後の事象ですので、お父様の生前に管理をしても相続放棄は可能です。
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回答日:2024年06月22日

AIからの回答

Balloon lawyers answer
財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。

相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。

また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。

以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
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父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。 現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。 母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。 また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです) 私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。 もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。 アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

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相続放棄をしたいのですが

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固定資産現所有者申告書が市役所から届きました。実家は兄が後をついています、母と祖母が他界しており二人名義の田、畑があり名義変更しておりませんでした。兄が体調が悪く仕事ができなくなり生活保護を受給した為、固定資産税が滞納しているようです。かなり前から滞納している様で払いたくありません。相続放棄が可能ならしたいのですが無理でしょうか。今後どうしたらよろしいでしょうか? ご指導お願いいたします。

異父兄弟へ母の遺産相続破棄の獲得交渉について

先月母が他界、父は既に他界していて父が残した被相続人名義の土地と家屋(長男50%と被相続人名義50%)と預貯金が500万円(葬祭費を支出したため残り100万円)ほど私の家(主人80%と被相続人名義20%)あります。 相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。 異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。 その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。 12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。 私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中) ・不用品等片付け中 この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。 後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。 (生活保護受給者の扶助として) 撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。 ●質問 ・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? ・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか? ・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

一部の相続放棄の仕方解説

遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。 相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。 その手続きはどのようになりますか。

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相続放棄後の死後事務について

(要点) 父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。 相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。 相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。 (背景) 遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。 私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです) 私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

母の相続放棄手続きの代理について

父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。 現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。 母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。 また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです) 私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。 もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。 アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

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相続放棄と最後に残る責任について

(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます) 遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。 私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。 最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。 実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。 私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。 また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。 相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

相続すべきか否かの判断について

遠方に住む父が入院し、余命1年ほどと診断されました。私は関西に住んでおり、10年前に実家を出てからはほとんど帰っていませんでした。最近、お見舞いには行っていますが、父が亡くなった後の財産管理について話が出てきました。 父は私の生活を優先して良いと言いつつ、後継として家や土地を管理してほしいとも考えているようです。しかし、実家は築50年で荒れており、農地もありますが、遠方のため私が管理するのは難しい状況です。私自身、自己破産や生活保護を経験しており、整理に充てる貯金もありません。母も特別養護老人ホームに入所しており対応は困難です。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で実家とは疎遠です。私は今後も関西での生活を大切にしたく、借金はないと思いますが、家や土地の管理を引き継ぐつもりはなく、相続放棄を考えています。 一方で、相続して農地などを売却し、整理資金を得る方法も考えましたが、自信がありません。専門家に一任できるなら相続放棄せずに済むのではと考えています。管理や費用の負担を避けつつ、専門家の助けを借りられる方法があれば検討したいです。 助言をいただければ幸いです。

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田舎の実家が空き家状態となっています。 自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。 介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。 父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

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