まず、父が認知症で判断能力が乏しい場合、法的に財産管理をするには家庭裁判所に申し立てて成年後見等の制度を利用する必要が出てきます。成年後見等の手続をしない場合、財産管理以外の世話はできるとしても、財産に関することは基本的には代理で管理はできません。
また、相続放棄と「管理」(成年後見をした場合でも)は別のものであり、「管理」をしたからといって死後に相続放棄できなくなるわけではありません。しかし、死後に相続放棄をする場合には、気をつけておかなければいけないことはあります。例えば、死後に被相続人の銀行口座からお金を引き出したりした場合、相続放棄できなくなる場合があります。
法的知識が必要なことが多いので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がよいと思います。
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