借用書がなくても、銀行振り込みの明細や、返済約束の記載のあるメール等を証拠として訴訟提起を行うことは十分可能です。
弁護士に依頼せずにご自身で通常訴訟又は少額訴訟を行うのであれば、費用は収入印紙代(貸金54万円の請求なら)6,000円、切手代6000円程です。
訴訟では訴訟費用(印紙代、切手代等)も併せて請求するので、その分の費用は相手方に請求可能です。もっとも弁護士に依頼する場合の弁護士費用や自分の交通費等は相手に請求できません。
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