お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。
ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する金銭(遺留分侵害額)の請求権が残ります。
したがいまして、お兄さんが、この権利を行使し、この額をもらった場合には、生活保護が打ち切られてしまうことになります。
これを回避するためには、お兄さんにこの権利の行使をひかえてもらうしかないと考えます。
弁護士法人白濱法律事務所
弁護士白濱重人
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