民事信託(家族信託)と任意後見は併用を検討すべき、認知症対策になります
・民事信託の場合には受託者となってくれる親族の有無
・任意後見の場合には財産管理をしてくれる受任者(専門家でも良い)の有無
が重要になります
また、遺言書の作成も含めてトータルで検討が必要です
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