ご質問のケースについては、傷害罪ではなく過失傷害罪で検討されるべきケースだと思います。
今回の場合、結論から言えば、「警察の気分次第」というのが最も正確な回答になると思います。
というのも、ざっくり2つの理由があります。
1 警察の方では、明らかに不自然な供述を当事者がしているため、警察のプライド(こだわり)として根掘り葉掘り知りたくなっている(これを正義だという価値観で嗅ぎまわっている)。
2 被害結果が重大なので、組織的処理(書類の関係)で仕事をしている
という感じですね。
その上で、本件の特殊性で、加害者が高校生であり、年齢が分からないのでなんとも言えませんが、少年事件として家庭裁判所に送致するかどうかが関わってきます。
これは、犯罪の成立とは別の問題で、警察も家庭裁判所も基本的には
「未成年者のくせに警察や裁判所に嘘をつくなんて、けしからんから少年鑑別所にでも入れて矯正教育しないといけない。」とでも考えているのではないでしょうか。
いずれにせよ、以上の次第ですから、基本的に警察の気分次第です。
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