ご相談をいただきましてありがとうございます。
遺言書には、預貯金以外に遺産の明記はないでしょうか?
もし、預貯金以外に、遺産の明記がないとすれば、
「その他の財産」は、「預貯金以外の財産」と同じ意味になりますので、
預貯金以外の現金は、「その他の財産」に含まれて、Aに相続させることになります。
もっとも、上記の結論は、遺言書の文言の内容によって変わる可能性がありますので、
遺言書について、弁護士などの専門家に確認を受けて、その後の具体的な助言を得ることをお勧めいたします。
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