まずは、おじい様がお亡くなりになられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。あわせて、相続に関するご不安やご心労も大きいものと拝察いたします。
ご承知のとおり、被相続人が遺言を残していた場合でも、法定相続人には「遺留分」という最低限の割合が保障されています。
今回のケースにおけるご相談者様の法定相続分は4分の1であり、遺留分割合は8分の1となります。
財産目録上の総額が約7000万円とのことですが、この金額を前提とした場合、7000万円×1/8=875万円が、ご相談者様に認められる遺留分額です。
遺言により150万円の遺贈があることを考慮しても、差引き725万円が不足している計算となります。
したがって、叔母様からのご提案(350万円)では、なお遺留分を満たしていない状況です。
実際には、遺産の中に不動産が含まれている場合、金額が大きく変動することがあり、実勢価格を前提とすれば遺留分額はさらに増加する可能性があります。
もっとも、不動産の査定は業者によって差が生じるため、正確な見通しについては、資料を基にして、弁護士に正式にご相談のうえで検討されることをお勧めいたします。
遺留分侵害額請求は、まず叔母様との交渉により解決を目指すのが通常です。
もしも、話し合いでの解決が難しい場合には、家庭裁判所での調停や通常の民事裁判を通じて、法的に妥当な解決を図ることも十分に可能ですので、ご安心ください。
費用については、弁護士費用の体系は事務所ごとに異なり、着手金無料の報酬体系を採用している事務所もございます。
ご相談のうえで費用の見通しを明確にされるのがよろしいかと思います。
最後に、遺留分侵害額請求には「1年の時効」がございます。
起算点については、法律条文と厳密にいうと異なりますが、安心のため、おじい様がご逝去された日(本年2月12日)を基準に考えるべきです。
時効完成までに請求を行わなければ、権利が失われる可能性がありますので、早めに具体的な手続をご検討されることをお勧めいたします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。