結論から申し上げると、配偶者名義に変更すれば使用は可能です。
ただし、個人名義の財産(スマホ)及び負債(分割代金)を他者へ移転することになりますので、手続き上一切の支障がないという保証はできません。
そのため、実際に依頼する弁護士の先生に事情を説明して、個人再生手続きに臨むのが良いと思料いたします。
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