ご質問の内容については、遺産分割協議書どおりの主張をすることはおかしなことではありませんが、
結論としては折半は強制ではないといってよいと思います。
ただ相手方としては約束を反故にされたということになるでしょうから、調停申立等のアクションを起こすこともないとはいえません。
挙げておられるもろもろの理由を説明し、遺産分割協議書どおりで通すように説得をするのが穏当ではあると思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。