相談者の車両が優先道路から右折して、交差道路に進入する際に、交差道路を直進して交差点に進入してきた相手車両が衝突した場合の基本過失割合は、相談者20対相手80です。
相談者の過失がゼロになるのは、「相手車に30km以上の速度違反」や「相手車が減速しないで、かつ、居眠りなどの重過失がある場合」です。
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