相談内容の事実を前提として、私見を回答させていただきます。
成年後見の申立てにあたって、施設保証人の同意が法的に必要ということは通常ありません。施設保証人は、一般的に「金銭面での保証」や「緊急時対応」等について一定の責任を負うことが多いですが(具体的には契約内容によります。)、本人の法的保護手続である成年後見申立てを決定したり制限したりする権限まで有するものではありません。
また、施設側が「保証人が反対しているから資料を書かない」という対応についても、少なくとも法律上当然に拒否できるものではないように思います。特に、認知症があり、財産管理上の問題も疑われる状況では、本人保護の観点から施設として協力が望ましい事案と思われます。
もっとも、実務上は、施設側が親族間対立への巻き込みを避けるため慎重な対応を取ることはあり得ます。要は、施設側から見ると、親族間で意見対立があるように見えている可能性があります。
そのため、まずは、
・本人保護のために成年後見申立てを検討していること
・家庭裁判所から成年後見用診断書等が必要と言われていること
・兄への攻撃目的ではないこと
等の情報を整理した上で、施設へ改めて協力をお願いする方法が考えられます。
また、成年後見申立てでは、通常、成年後見用診断書は医師が作成するものですので、主治医や受診歴のある医療機関へ直接診断書作成を相談することも考えられます。
なお、後見人申立ての必要書類ではありませんが、預金の不自然な出金があるとのことですので、今後に備えて、可能であれば通帳履歴等の資料は早めに確保しておいた方がよいと思われます。
実際に後見開始が相当か、資料収集をどのように進めるべきか、施設側への対応方法等は、個別事情によっても変わりますので、関連資料を持参の上、成年後見を扱う専門家へ直接相談されることをおすすめします。
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