ご相談内容を前提に回答いたします。
まず、ご質問の点ですが、他社の債務を任意整理したことだけを理由として、銀行が直ちに根抵当権を実行するとは限りません。もっとも、契約内容によっては期限の利益喪失事由が定められている場合もあり、個別の契約内容や取引状況によっては影響が生じる可能性があります。そのため、「任意整理の対象から外せば絶対に大丈夫」と断言することもできません。
その上で、質問の回答とは外れてしまいますが、ご相談内容を拝見して私が気になったのは、そもそも任意整理による解決が現実的かという点です。
ご自宅を守りたいというお気持ちはよく理解できます。
しかしながら、任意整理は一般的には将来利息等を全部もしくは一部カットした上で元本を3~5年程度で返済していく手続です。約600万円の負債であれば、5年返済でも少なくとも毎月約10万円程度の返済が必要になることが想定されます。
相談者様が現在64歳の会社員であることや、お母様の介護をされているというご事情も踏まえると、今後の収入や家計状況にもよりますが、任意整理による解決は容易ではない印象を受けます。無理な返済計画で任意整理をしても、途中で支払えなくなってしまっては手続を行った意味がなくなってしまいます。
そのため、任意整理ありきで考えるのではなく、適切な手続を判断するためにも、一度債務整理に詳しい弁護士へ相談の上、方針を検討されることをおすすめします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。