お母さまの件、お悔やみ申し上げます。
ご親族がお亡くなりになると、様々な事務処理が必要になり借金のことまで考える余裕がなくなるのはよくあることです。
まず、お母さま名義の借金については、高額であればご相談者様及びお父様は相続放棄をした方がよいでしょう(ご相談者様にご兄弟がいればご兄弟も)。お母さま名義の財産がないのであれば、不利益はありません。
この場合被相続人であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所で、お亡くなりになったことを知ってから3か月以内に相続放棄を行います。弁護士に依頼して手続きを行うこともできますが、家庭裁判所のホームページ等を見て必要書類を確認して自分で行うこともできます。
また、お父様の返済が厳しいのであれば、同時にお父様は任意整理を行った方がいいかもしれません。その場合は、金利をカットして長期分割払いにすることで返済の負担を減らせます。
よろしくお願いいたします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。